「刑法第208条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55710&hanreiKbn=02 暴力行為等処罰に関する法律違反](最高裁判決 昭和29年08月20日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55710&hanreiKbn=02 暴力行為等処罰に関する法律違反](最高裁判決 昭和29年08月20日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50665&hanreiKbn=02 傷害致死](最高裁判決 昭和39年01月28日)[[刑法第205条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50665&hanreiKbn=02 傷害致死](最高裁判決 昭和39年01月28日)[[刑法第205条]]



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2022年9月1日 (木) 11:48時点における版

条文

(暴行)

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解説

暴行罪参照。

参照条文

判例

前条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第208条の2
(凶器準備集合及び結集)


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