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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第758条

条文

w:夫婦の財産関係の変更の制限等)

第758条

  1. 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
  2. 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
  3. 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

解説

参照条文

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