「刑事訴訟法第136条」の版間の差分

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(不出頭者に対する再召喚・勾引2)
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;第136条
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==解説==
==解説==

2022年12月15日 (木) 20:27時点における最新版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(不出頭者に対する再召喚・勾引2)

第136条
第62条第63条及び第65条の規定は、第132条及び前条の規定による召喚について、第62条第64条第66条第67条第70条第71条及び第73条第1項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第135条
(不出頭者に対する再召喚・勾引1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第137条
(身体検査の拒否と過料・費用賠償)


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