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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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インライン
2007年1月17日 (水) 13:29時点における版
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Londonbashi
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M
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2007年4月5日 (木) 09:34時点における版
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取り消し
220.209.74.145
(
トーク
)
編集の要約なし
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11 行
11 行
==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第250条]]
*[[民法第250条]]
(共有持分の割合の推定)
*[[民法第253条]]
*[[民法第253条]]
(共有物に関する負担)
{{stub}}
{{stub}}
2007年4月5日 (木) 09:34時点における版
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第249条
条文
(
共有
物の使用)
第249条
各共有者は、
共有物の全部
について、
その持分に応じた使用
をすることができる。
解説
共有物の権利者の利用権についての規定である。
参照条文
民法第250条
(共有持分の割合の推定)
民法第253条
(共有物に関する負担)
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民法第249条
」は、
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