「民法第249条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第250条]]
*[[民法第250条]](共有持分の割合の推定)
*[[民法第253条]]
*[[民法第253条]](共有物に関する負担)


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2007年4月5日 (木) 09:34時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第249条

条文

共有物の使用)

第249条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

共有物の権利者の利用権についての規定である。

参照条文

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