「民法第703条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
善意の不当利得の受益者の利得返還義務について規定している。受益者が善意場合の保護を考慮した例外的な処理を定めた規定ある。
本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定ある。

===要件===
====他人の給付による受益====
====損失者の損失====
====受益と損失の因果関係====
====法律上の原因がないこと====

===効果===
====給付の目的物====
====果実====
====必要費・有益費====


==参照条文==
==参照条文==

2007年7月18日 (水) 08:03時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第703条

条文

不当利得の返還義務)

第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説

本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定がある。

要件

他人の給付による受益

損失者の損失

受益と損失の因果関係

法律上の原因がないこと

効果

給付の目的物

果実

必要費・有益費

参照条文

判例

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