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本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定がある。 |
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2007年7月18日 (水) 08:03時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第703条
条文
(不当利得の返還義務)
第703条
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
解説
本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定がある。
要件
他人の給付による受益
損失者の損失
受益と損失の因果関係
法律上の原因がないこと
効果
給付の目的物
果実
必要費・有益費
参照条文
- 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)
判例
- 建物収去、土地明渡請求(昭和35年09月20日最高裁判所第三小法廷判決)
- 不当利得返還請求(昭和45年07月16日最高裁判例)