「民法第249条」の版間の差分

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==判例==
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[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01 土地所有権確認等請求および反訴請求(昭和41年05月19日)](最高裁判所判例
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01 土地所有権確認等請求および反訴請求] 昭和41年05月19日(最高裁判例)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記] 平成9年06月05日(最高裁判例)


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2007年9月29日 (土) 10:19時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第249条

条文

共有物の使用)

第249条

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

共有物の権利者の利用権についての規定である。

参照条文

判例

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