「民法第8条」の版間の差分

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2008年3月22日 (土) 06:02時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)民法第8条

条文

  • (成年被後見人及び成年後見人)
  • 第8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

解説

成年被後見人にはどの人物が該当するかについて規定するとともに、それに成年被後見人が付されるべきことを規定している。

参照条文

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前条:
民法第7条
(後見開始の審判)
民法
第1編 総則
第2章 人
第2節 行為能力
次条:
民法第9条
(成年被後見人の法律行為)