「不動産登記法第6条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記法第6条 ==条文== (登記所) 第6条 # 登記...' |
編集の要約なし |
||
16 行 | 16 行 | ||
{{stub}} |
{{stub}} |
||
[[category:不動産登記 |
[[category:不動産登記法|6]] |
2008年3月24日 (月) 02:29時点における版
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記法第6条
条文
(登記所)
第6条
- 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
- 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
- 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。