「不動産登記法第74条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[不動産登記法]]>[[コンメンタール不動産登記法
==条文==
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第74条
# 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
#:一 表題部所有者又はその相続人その他の[[w:一般承継|一般承継]]人
#:二 所有権を有することが[[w:確定判決|確定判決]]によって確認された者
#:三 収用([http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%79%92%6e%8e%fb%97%70&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO219&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 土地収用法 (昭和26年法律第119号)]その他の法律の規定による収用をいう。[[不動産登記法第118条|第118条第1項]]及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって[[w:所有権|所有権]]を取得した者
# 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
==解説==
[[w:所有権保存登記#所有権保存登記|w:所有権保存登記]]を参照。
==参照条文==
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[[category:不動産登記法|
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