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==条文==
(招集手続)
(招集手続)
;第368条

第368条
# [[w:取締役会]]を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各[[w:監査役]])に対してその通知を発しなければならない。
# [[w:取締役会]]を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各[[w:監査役]])に対してその通知を発しなければならない。
# 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
# 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
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==関連条文==
==関連条文==
*[[会社法第373条]](特別取締役による取締役会の決議)


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2008年8月3日 (日) 22:41時点における版

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

(招集手続)

第368条
  1. w:取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各w:監査役)に対してその通知を発しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

解説

判例

関連条文


前条:
会社法第367条
(株主による招集の請求)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 取締役会
次条:
会社法第369条
(取締役会の決議)


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