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==条文==
==条文==
([[w:共有|共有]]物の使用)
([[w:共有|共有]]物の使用)
;第249条

第249条
: 各共有者は、'''共有物の全部'''について、'''その持分に応じた使用'''をすることができる。
: 各共有者は、'''共有物の全部'''について、'''その持分に応じた使用'''をすることができる。


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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01 土地所有権確認等請求および反訴請求] 昭和41年05月19日(最高裁判例
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28018&hanreiKbn=01 土地所有権確認等請求および反訴請求](最高裁判例 昭和41年05月19日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27410&hanreiKbn=01 貸金請求](最高裁判例 昭和44年11月04日) [[民法第388条]],[[民法第555条]],土地区画整理法99条,土地区画整理法85条,土地区画整理法98条
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27410&hanreiKbn=01 貸金請求](最高裁判例 昭和44年11月04日) [[民法第388条]],[[民法第555条]],土地区画整理法99条,土地区画整理法85条,土地区画整理法98条
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25541&hanreiKbn=01 土地建物共有物分割等] 平成8年12月17日(最高裁判例)[[民法第593条]],[[民法第703条]],[[民法第898条]],[[民訴法第185条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25541&hanreiKbn=01 土地建物共有物分割等](最高裁判例 平成8年12月17日)[[民法第593条]],[[民法第703条]],[[民法第898条]],[[民法第185条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記] 平成9年06月05日(最高裁判例
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25506&hanreiKbn=01 建物根抵当権設定登記等抹消登記](最高裁判例 平成9年06月05日)[[民法第379条]]
:一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の[[w:共有]]持分を取得した第三者が[[w:抵当権の消滅]]をすることはできない。
:一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の[[w:共有]]持分を取得した第三者が[[w:抵当権の消滅]]をすることはできない。



2008年11月19日 (水) 02:08時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

共有物の使用)

第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

解説

共有物の権利者の利用権についての規定である。

参照条文

判例

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産のw:共有持分を取得した第三者がw:抵当権の消滅をすることはできない。

前条:
民法第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第250条
(共有持分の割合の推定)


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