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;第860条

第860条
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。


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==参照条文==
==参照条文==

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|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第859条]]<br>(財産の管理及び代表)
|[[民法第861条]]<br>(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
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2009年3月30日 (月) 06:12時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

w:利益相反行為

第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

解説

参照条文


前条:
民法第859条
(財産の管理及び代表)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)


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