「民法第787条」の版間の差分

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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27395&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[民法第772条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27395&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第772条]]


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2009年5月15日 (金) 09:05時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

w:認知の訴え)

第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

解説

判例


前条:
民法第786条
(認知に対する反対の事実の主張)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第788条
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)


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