「民法第703条」の版間の差分

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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29086&hanreiKbn=01 建物収去、土地明渡請求](最高裁判所第三小法廷判決 昭和35年09月20日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=29086&hanreiKbn=01 建物収去、土地明渡請求](最高裁判所第三小法廷判決 昭和35年09月20日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27899&hanreiKbn=01 養育料償還等請求](最高裁判例 昭和42年02月17日)[[民法第878条]]、[[民法第879条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27311&hanreiKbn=01 不当利得返還請求](最高裁判例 昭和45年07月16日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27311&hanreiKbn=01 不当利得返還請求](最高裁判例 昭和45年07月16日)
:甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。
:甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

2009年5月17日 (日) 08:35時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

不当利得の返還義務)

第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説

本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定がある。

要件

他人の給付による受益

損失者の損失

受益と損失の因果関係

法律上の原因がないこと

効果

給付の目的物

果実

必要費・有益費

参照条文

  • 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)

判例

甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。

前条:
民法第702条
(管理者による費用の償還請求等)
民法
第3編 債権
第4章 不当利得
次条:
民法第704条
(悪意の受益者の返還義務等)


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