「建物の区分所有等に関する法律第14条」の版間の差分

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==参照条文==
==参照条文==
*[[建物の区分所有等に関する法律第38条]](議決権)
*[[民法第250条]](共用部分の持分の割合)
*[[民法第250条]](共用部分の持分の割合)
*[[不動産登記規則第115条]](建物の床面積)
*[[不動産登記規則第115条]](建物の床面積)
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==判例==
==判例==

2009年7月5日 (日) 06:03時点における版

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第14条)(

条文

(共用部分の持分の割合)

第14条  
  1. 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
  3. 前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  4. 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

解説

参照条文

判例

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