「建物の区分所有等に関する法律第49条の3」の版間の差分

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2009年7月11日 (土) 02:24時点における版

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律第49条の2)(

条文

(理事の代理行為の委任)

第49条の3  
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

参照条文

判例

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