「建物の区分所有等に関する法律第49条の3」の版間の差分
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律>建物の区分所有等に関する法律第49条の2 (前)(次)
条文
(理事の代理行為の委任)
- 第49条の3
- 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。