「民法第379条」の版間の差分

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==条文==
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==解説==
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抵当不動産の第三取得者の保護を定めた規定である。手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。
第三取得者」は、所有権譲受人に限られる。
手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。


==参照条文==
==参照条文==

2009年7月13日 (月) 00:36時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文

抵当権消滅請求

第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

解説

「第三取得者」は、所有権の譲受人に限られる。

手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については民法第386条を参照。

参照条文

判例


前条:
民法第378条
(代価弁済)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第380条
(供託に適しない物等)


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