「民法第758条」の版間の差分

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原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる([[民法第759条|759条]]はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。
原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる([[民法第759条|759条]]はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。


この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの(家事審判法91項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法17条、18条)。
この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの([[w:家事審判法|家事審判法]]第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法17条、18条)。


==参照条文==
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*[[家事審判法]]
*[[家事審判法]]


==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
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2009年8月18日 (火) 21:23時点における版

条文

夫婦の財産関係の変更の制限等)

第758条
  1. 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
  2. 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
  3. 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

解説

原則として夫婦財産契約は一旦婚姻が成立したあとでは変更することができない(1項)。しかし、契約内に変更する方法を定めていた場合には、それに従って変更することができる(759条はこの変更ができることを前提としてる)。また、変更する方法を定めていない場合であっても、一方が他方の財産を管理している場合において、その管理が失当であったことによって、財産が危うくなったときには、家庭裁判所に自らその管理をすること請求することができる(2項)し、さらに共有財産の分割請求をもすることができる(3項)。

この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの(家事審判法第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。

参照条文

参考文献

  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)

前条:
民法第757条
(削除)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第3節 夫婦財産制
次条:
民法第759条
(離婚の規定の準用)


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