「刑法第9条」の版間の差分
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==条文== |
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(刑の種類) |
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==解説== |
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[[w:死刑]]、[[w:懲役]]、[[w:禁錮]]、[[w:罰金]]、[[w:拘留]]及び[[w:科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定め |
[[w:死刑|死刑]]、[[w:懲役|懲役]]、[[w:禁錮|禁錮]]、[[w:罰金|罰金]]、[[w:拘留|拘留]]及び[[w:科料|科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。 |
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==参照条文== |
==参照条文== |