「刑法第9条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
M編集の要約なし
1 行 1 行
[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[刑事法]]>[[刑法]]>[[コンメンタール刑法]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑法]]

==条文==
==条文==
(刑の種類)
(刑の種類)
7 行 7 行


==解説==
==解説==
[[w:死刑]]、[[w:懲役]]、[[w:禁錮]]、[[w:罰金]]、[[w:拘留]]及び[[w:科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定めています。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができます
[[w:死刑|死刑]]、[[w:懲役|懲役]]、[[w:禁錮|禁錮]]、[[w:罰金|罰金]]、[[w:拘留|拘留]]及び[[w:科料|科料]]を主刑、[[w:没収]]を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである


==参照条文==
==参照条文==

2009年10月8日 (木) 22:12時点における版

条文

(刑の種類)

第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

解説

死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料を主刑、w:没収を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。

参照条文

判例

このページ「刑法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
刑法第8条
(他の法令の罪に対する適用)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第10条
(刑の軽重)