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2009年12月17日 (木) 21:41時点における版
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
(不当利得の返還義務)
- 第703条
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
解説
本条では不当利得の一般類型たる要件と、善意の受益者の利得返還義務について規定している。不当利得の特殊類型については705条ないし708条に規定があり、悪意の受益者の返還義務については704条に規定がある。
要件
他人の給付による受益
損失者の損失
受益と損失の因果関係
法律上の原因がないこと
効果
給付の目的物
果実
必要費・有益費
参照条文
- 民法第248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
- 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)
判例
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判所第三小法廷判決 昭和35年09月20日)
- 養育料償還等請求(最高裁判例 昭和42年02月17日)民法第878条、民法第879条
- ブルドーザー事件(最高裁判例 昭和45年07月16日)
- 甲が乙所有のブルドーザーをその賃借人丙の依頼により修理した場合において、その後丙が無資力となつたため、同人に対する甲の修理代金債権の全部または一部が無価値であるときは、その限度において、甲は乙に対し右修理による不当利得の返還を請求することができる。
- 不当利得(最高裁判例 平成3年03月22日) 民事執行法84条1項,民事執行法85条,民事執行法89条
- 不当利得金(最高裁判例 平成7年09月19日)
- 土地建物共有物分割等(最高裁判例 平成8年12月17日)民法第249条,民法第593条,民法第898条,民訴法第185条
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