「刑法第35条」の版間の差分

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2010年2月5日 (金) 19:25時点における版

条文

(正当行為)

第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


解説

本条は、法令行為及び正当業務行為について、これをw:正当行為として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。

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前条:
刑法第34条の2
(刑の消滅)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第36条
(正当防衛)