「刑事訴訟法第31条」の版間の差分
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|[[刑事訴訟法第30条|第30条]]<br>(弁護人の選任) |
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|[[刑事訴訟法第 |
|[[刑事訴訟法第31条の2|第31条の2]]<br>(選任の効力) |
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2010年2月11日 (木) 03:15時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(弁護人の資格、特別弁護人)
- 第31条
- 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
- 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
解説
参照条文
判例
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