「刑事訴訟法第31条」の版間の差分

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|[[刑事訴訟法第32条|第32条]]<br>(選任の効力)
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2010年2月11日 (木) 03:15時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(弁護人の資格、特別弁護人)

第31条
  1. 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
  2. 簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

解説

参照条文

判例


前条:
第30条
(弁護人の選任)
刑事訴訟法
第1編 総則
第4章 弁護及び補佐
次条:
第31条の2
(選任の効力)


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