「刑事訴訟法第168条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Kyuutukanao (トーク | 投稿記録) 条文 |
(相違点なし)
|
2010年2月17日 (水) 22:10時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(鑑定上必要な処分)
- 第168条
- 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。
- 裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。
- 裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。
- 鑑定人は、第1項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。
- 前3項の規定は、鑑定人が公判廷でする第1項の処分については、これを適用しない。
- 第131条、第137条、第138条及び第140条の規定は、鑑定人の第1項の規定によってする身体の検査についてこれを準用する。
解説
参照条文
判例
|
|