「刑事訴訟法第285条」の版間の差分
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3|第3章 公判]] |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2-3-1|第1節 公判準備及び公判手続き]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第284条|第284条]]<br>(軽微事件と出頭) |
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|[[刑事訴訟法第286条|第286条]]<br>(被告人出頭の原則) |
|[[刑事訴訟法第286条|第286条]]<br>(被告人出頭の原則) |
2010年3月2日 (火) 23:50時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
(被告人が法人の場合)
- 第285条
- 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
- 長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
解説
参照条文
判例
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