「刑法第195条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
条文
(相違点なし)

2010年4月16日 (金) 09:25時点における版

条文

(特別公務員暴行陵虐)

第195条
  1. 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
  2. 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第194条
(特別公務員職権濫用)
刑法
第2編 罪
第25章 汚職の罪
次条:
刑法第196条
(特別公務員職権濫用等致死傷)


このページ「刑法第195条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。