「刑法第60条」の版間の差分

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2010年9月3日 (金) 20:45時点における版

条文

(共同正犯)

第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

解説

本条は、w:共同正犯について定めた規定であり、どのような場合に共同して犯罪を実行したといえるかについては見解が分かれていますが、判例・通説ではw:共謀共同正犯も肯定されています。



前条:
刑法第59条
(三犯以上の累犯)
刑法
第1編 総則
第11章 共犯
次条:
刑法第61条
(教唆)


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