コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
検索
検索
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
目次の表示・非表示を切り替え
「刑法第256条」の版間の差分
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
印刷/書き出し
ヘルプ
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2010年4月24日 (土) 02:46時点における版
編集
Kyuutukanao
(
トーク
|
投稿記録
)
1,411
回編集
条文
2010年9月14日 (火) 00:41時点における版
編集
取り消し
113.151.248.237
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
9 行
9 行
==解説==
==解説==
[[w:盗品等関与罪]]を参照。
==参照条文==
==参照条文==
2010年9月14日 (火) 00:41時点における版
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
(盗品譲受け等)
第256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
解説
w:盗品等関与罪
を参照。
参照条文
判例
前条:
刑法第255条
(準用)
刑法
第2編 罪
第39章 盗品等に関する罪
次条:
刑法第257条
(親族等の間の犯罪に関する特例)
このページ「
刑法第256条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
刑法
本文の横幅制限を有効化/無効化