「刑法第95条」の版間の差分
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2010年9月15日 (水) 22:04時点における版
条文
(公務執行妨害及び職務強要)
- 第95条
- 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
解説
w:公務の執行を妨害する罪を参照。
参照条文
判例
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