「刑法第95条」の版間の差分

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== 解説 ==
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[[w:公務の執行を妨害する罪]]を参照。


==参照条文==
==参照条文==

2010年9月15日 (水) 22:04時点における版

条文

(公務執行妨害及び職務強要)

第95条
  1. 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

解説

w:公務の執行を妨害する罪を参照。

参照条文

判例

前条:
刑法第94条
(中立命令違反)
刑法
第2編 罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
次条:
刑法第96条
(封印等破棄)


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