「不動産登記法第74条」の版間の差分

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==条文==
==条文==
(所有権の保存の登記)
(所有権の保存の登記)
;第74条

第74条
# 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
# 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
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#:一  表題部所有者又はその相続人その他の[[w:一般承継|一般承継]]人
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*[[不動産登記令第7条]](添付情報)
*[[不動産登記令第7条]](添付情報)


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==判例==
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|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]]
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[[コンメンタール不動産登記法#s4-3-2|第2款 所有権に関する登記]]
|[[不動産登記法第73条]]<br>(敷地権付き区分建物に関する登記等)
|[[不動産登記法第75条]]<br>(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
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2010年9月23日 (木) 10:02時点における最新版

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

(所有権の保存の登記)

第74条
  1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
    一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継
    二  所有権を有することが確定判決によって確認された者
    三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
  2. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

解説[編集]

w:所有権保存登記を参照。

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第73条
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 所有権に関する登記
次条:
不動産登記法第75条
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)


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