「不動産登記法第74条」の版間の差分
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(所有権の保存の登記) |
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# 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。 |
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*[[不動産登記令第7条]](添付情報) |
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|[[コンメンタール不動産登記法|不動産登記法]] |
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|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br> |
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[[コンメンタール不動産登記法#s4-3|第3節 権利に関する登記]]<br> |
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[[コンメンタール不動産登記法#s4-3-2|第2款 所有権に関する登記]] |
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|[[不動産登記法第73条]]<br>(敷地権付き区分建物に関する登記等) |
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|[[不動産登記法第75条]]<br>(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記) |
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2010年9月23日 (木) 10:02時点における最新版
法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文[編集]
(所有権の保存の登記)
- 第74条
- 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
- 二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
- 三 収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
- 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
解説[編集]
w:所有権保存登記を参照。
参照条文[編集]
- 不動産登記令第7条(添付情報)
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