「民法第862条」の版間の差分

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==条文==
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==参照条文==
==参照条文==
*[[法第861条]]
*[[家事審判法第9条]]【審判事項】

==参考条文==
*[[民法第861条]](支出金額の予定及び後見の事務の費用)

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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第861条]]<br>(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
|[[民法第863条]]<br>(後見の事務の監督)
}}


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2010年11月28日 (日) 21:24時点における版

法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

後見人の報酬)

第862条

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

解説

後見人の報酬についての規定である。

参照条文

参考条文


前条:
民法第861条
(支出金額の予定及び後見の事務の費用)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第863条
(後見の事務の監督)


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