「著作権法第22条」の版間の差分

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2011年1月18日 (火) 07:42時点における版

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

(上演権及び演奏権)

第22条
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

解説

参照条文


前条:
著作権法第21条
(複製権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第22条の2
(上映権)


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