「著作権法第22条」の版間の差分
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ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (上演権及び演奏権) ;第22条 : 著作者は、その著作物を、公衆に直接見... |
(相違点なし)
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2011年1月18日 (火) 07:42時点における版
条文
(上演権及び演奏権)
- 第22条
- 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
解説
参照条文
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(上演権及び演奏権)
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