「著作権法第121条」の版間の差分

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2011年1月18日 (火) 22:18時点における版

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

(罰則)

第121条
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

解説

参照条文


前条:
著作権法第120条の2
(罰則)
著作権法
第8章 罰則
次条:
著作権法第121条の2
(罰則)


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