「著作権法第104条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
ページの作成: 法学>民事法>コンメンタール著作権法 ==条文== (著作隣接権の登録) ;第104条 : 第77条及び[[著作権法... |
(相違点なし)
|
2011年1月19日 (水) 23:56時点における版
条文
(著作隣接権の登録)
- 第104条
- 第77条及び第78条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
解説
参照条文
|
|