「著作権法第104条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
ページの作成: 法学民事法コンメンタール著作権法 ==条文== (著作隣接権の登録) ;第104条 : 第77条及び[[著作権法...
(相違点なし)

2011年1月19日 (水) 23:56時点における版

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

(著作隣接権の登録)

第104条
第77条及び第78条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

解説

参照条文


前条:
著作権法第103条
(著作隣接権の譲渡、行使等)
著作権法
第4章 著作隣接権
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
次条:
著作権法第104条の2
(私的録音録画補償金を受ける権利の行使)


このページ「著作権法第104条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。