「著作権法第97条の2」の版間の差分
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|[[コンメンタール著作権法#s4|第4章 著作隣接権]]<br> |
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[[コンメンタール著作権法#s4- |
[[コンメンタール著作権法#s4-3|第3節 レコード製作者の権利]]<br> |
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|[[著作権法第97条]]<br>(商業用レコードの2次使用) |
|[[著作権法第97条]]<br>(商業用レコードの2次使用) |
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|[[著作権法第97条の3]]<br>(貸与権等) |
|[[著作権法第97条の3]]<br>(貸与権等) |
2011年1月20日 (木) 22:07時点における最新版
条文[編集]
(譲渡権)
- 第97条の2
- レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
- 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
解説[編集]
参照条文[編集]
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