「著作権法第10条」の版間の差分
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「著作物」そのものの定義については[[著作権法第2条]]に規定がある。 |
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第2項では、事実の伝達にすぎない雑報や時事報道について著作物性を否定することを規定している。注意規定と理解されている。 |
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2011年4月17日 (日) 21:43時点における版
条文
(著作物の例示)
- 第10条
- この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 二 音楽の著作物
- 三 舞踊又は無言劇の著作物
- 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 五 建築の著作物
- 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 七 映画の著作物
- 八 写真の著作物
- 九 プログラムの著作物
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
- 第1項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
- 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
- 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
解説
「著作物」そのものの定義については著作権法第2条に規定がある。
著作権法では、定義規定の他、本条第1項で例示規定を設けて、著作物概念の明確化をはかっている。
第2項では、事実の伝達にすぎない雑報や時事報道について著作物性を否定することを規定している。注意規定と理解されている。
参照条文
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