「刑事訴訟法第53条の2」の版間の差分

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# 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。
# 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二章 の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章 の規定の適用については、同法第十四条第一項 中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号 中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
# 押収物については、公文書等の管理に関する法律 の規定は、適用しない。


==解説==
==解説==

2011年10月19日 (水) 21:19時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(情報公開法の適用除外)

第53条の2
  1. 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定は、適用しない。
  2. 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第4章の規定は、適用しない。
  3. 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年法律第六十六号)第二章 の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章 の規定の適用については、同法第十四条第一項 中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号 中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
  4. 押収物については、公文書等の管理に関する法律 の規定は、適用しない。

解説

参照条文

判例


前条:
第53条
(訴訟記録の閲覧)
刑事訴訟法
第1編 総則
第6章 書類及び送達
次条:
第54条
(送達)


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