「刑法第35条」の版間の差分

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== 解説 ==
== 解説 ==
本条は、法令行為及び正当業務行為について、これを[[w:正当行為]]として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。
本条は、法令行為及び正当業務行為について、これを[[w:正当行為]]として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55221&hanreiKbn=02 脅迫](最高裁判例 昭和24年05月18日)[[刑法第37条]],[[刑法第38条]]1項,昭和20年法第律51号[[労働組合法第1条]]2項,[[w:憲法第28条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55239&hanreiKbn=02 窃盜](最高裁判例 昭和25年11月15日)[[労働関係調整法第7条]],[[刑法第235条]],[[刑法第252条]],[[労働組合法第1条]]2項,[[労働組合法第1条]],[[w:憲法第12条]],[[w:憲法第28条]],[[w:憲法第29条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50831&hanreiKbn=02 威力業務妨害](最高裁判例 昭和45年06月23日)[[刑法第234条]],[[労働組合法第1条]]2項,[[地方公営企業労働関係法第4条]],[[地方公営企業労働関係法第11条]]1項
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51798&hanreiKbn=02 住居侵入、公務執行妨害](最高裁判例 昭和48年04月25日)[[刑法第95条]]1項,[[刑法第130条]],[[w:憲法第28条]],[[w:憲法第31条]],[[鉄道営業法第37条]],[[鉄道営業法第42条]]1項,日本国有鉄道法第32条1項,日本国有鉄道法第34条1項,旧鉄道公安職員基本規程(昭和24年11月18日総裁達466号)3条,旧鉄道公安職員基本規程(昭和24年11月18日総裁達466号)5条,鉄道公安職員基本規程(管理規程)(昭和39年4月1日総裁達160号)2条,鉄道公安職員基本規程(管理規程)(昭和39年4月1日総裁達160号)4条
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51061&hanreiKbn=02 逮捕](最高裁判例 昭和50年11月25日)[[刑法第220条]]1項,[[労働組合法第1条]]2項
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51814&hanreiKbn=02 名誉毀損](最高裁判例 昭和51年03月23日)[[刑法第230条]]1項,[[刑法第230条の2]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51799&hanreiKbn=02 地方公務員法第違反、道路交通法第違反](最高裁判例 昭和51年05月21日)[[w:憲法第18条]],[[w:憲法第21条]],[[w:憲法第28条]],[[地方公務員法第37条]]1項,[[地方公務員法第61条]]4号,[[道路交通法第76条]]4項2号,[[道路交通法第120条]]1項9号,刑訴法第411条1号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51114&hanreiKbn=02 国家公務員法第違反](最高裁判例 昭和53年05月31日)国公法第100条1項,国公法第109条12号,国公法第111条,[[裁判所法第3条]]1項,[[w:憲法第73条]]2号,[[w:憲法第73条]]3号
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判例 平成17年12月06日)[[刑法第224条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]





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2012年6月9日 (土) 03:46時点における版

条文

(正当行為)

第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


解説

本条は、法令行為及び正当業務行為について、これをw:正当行為として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。

判例



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前条:
刑法第34条の2
(刑の消滅)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第36条
(正当防衛)