「不動産登記法第68条」の版間の差分

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==参照条文==
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*[[不動産登記規則第152条]](登記の抹消)
*[[不動産登記規則第152条]](登記の抹消)
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==判例==
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|[[コンメンタール不動産登記法#s4|第4章 登記手続]]<br>
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[[コンメンタール不動産登記法#s4-3-1|第1款 通則]]
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|[[不動産登記法第69条]]<br>(死亡又は解散による登記の抹消)
}}


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2012年6月28日 (木) 22:48時点における版

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

(登記の抹消)

第68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

解説

参照条文


前条:
不動産登記法第67条
(登記の更正)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第69条
(死亡又は解散による登記の抹消)


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