「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第95条」の版間の差分

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==判例==
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51193&hanreiKbn=02 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反](最高裁判例 昭和59年02月24日)[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法第」という。)1条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条|独禁法第2条]]6項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条|独禁法第8条]]1項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律33条|独禁法第33条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律85条|独禁法第85条]]3号,独禁法85条3号,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条|独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律95条|独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条|独禁法96条]],憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,[[刑法第35条]],通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51193&hanreiKbn=02 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反](最高裁判例 昭和59年02月24日)[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法第」という。)1条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条|独禁法第2条]]6項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条|独禁法第8条]]1項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律33条|独禁法第33条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律85条|独禁法第85条]]3号,独禁法85条3号,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条|独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条|独禁法96条]],憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,[[刑法第35条]],通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律







2012年6月30日 (土) 02:52時点における最新版

コンメンタール私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)(

条文[編集]

第95条  
  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
    一  第八十九条 五億円以下の罰金刑
    二  第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
    三  第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑
  2. 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
    一  第八十九条 五億円以下の罰金刑
    二  第九十条第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 三億円以下の罰金刑
    三  第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は第九十四条 各本条の罰金刑
  3. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
  4. 第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
  5. 第二項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法 の規定を準用する。
  6. 第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


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