「不動産登記規則第64条」の版間の差分

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==条文==
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;64条
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#:四 [[不動産登記法第21条|法第二十一条本文]]の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
#:四 [[不動産登記法第21条|法第二十一条本文]]の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
#前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
#前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
#登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
#[[不動産登記規則第29条|第二十九]]条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。


==解説==
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2013年3月6日 (水) 22:39時点における最新版

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

登記識別情報の通知を要しない場合等)

第64条
  1. 法第二十一条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
    一 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
    二 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
    三 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
    四 法第二十一条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
  2. 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
  3. 登記官は、第一項第二号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第三号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
  4. 第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第63条の2
不動産登記規則
第3章 登記手続
第1節 総則
第5款 登記識別情報
次条:
不動産登記規則第65条
(登記識別情報の失効の申出)
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