「民法第362条」の版間の差分
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# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 |
# 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 |
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==解説== |
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2013年6月1日 (土) 16:02時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
(権利質の目的等)
- 第362条
解説
参照条文
判例
- 定期預金返還請求(最高裁判例 昭和40年10月07日)
- 損害賠償請求事件(最高裁判例 平成18年12月21日)(1~3につき)民法362条,民法619条2項,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条7号,8号,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)49条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)50条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)95条,破産法65条1項,破産法148条1項7号,8号,破産法151条
- [](最高裁判例 )
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