「民法第817条の2」の版間の差分
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# 家庭裁判所は、[[民法第817条の3|次条]]から[[民法第817条の7|第817条の7]]までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 |
# 家庭裁判所は、[[民法第817条の3|次条]]から[[民法第817条の7|第817条の7]]までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 |
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# 前項に規定する請求をするには、[[民法第794条|第794条]]又は[[民法第798条|第798条]]の許可を得ることを要しない。 |
# 前項に規定する請求をするには、[[民法第794条|第794条]]又は[[民法第798条|第798条]]の許可を得ることを要しない。 |
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2013年6月2日 (日) 05:32時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(特別養子縁組の成立)
- 第817条の2
- 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
- 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。
解説
- 民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
- 民法第817条の4(養親となる者の年齢)
- 民法第817条の5(養子となる者の年齢)
- 民法第817条の6(父母の同意)
- 民法第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
判例
- 親子関係不存在確認(最高裁判例 平成7年07月14日)民法第779条、民法第817条の9,民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
- [](最高裁判例 )
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