「民法第817条の2」の版間の差分

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==解説==
==解説==
2項で家庭裁判所の許可が不要とされているのは、特別養子縁組を成立させるには、家庭裁判所の審判が必要だからである。
*民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
*民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
*[[民法第817条の4]](養親となる者の年齢)
*[[民法第817条の4]](養親となる者の年齢)

2014年8月25日 (月) 02:13時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

特別養子縁組の成立)

第817条の2
  1. 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
  2. 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

解説

2項で家庭裁判所の許可が不要とされているのは、特別養子縁組を成立させるには、家庭裁判所の審判が必要だからである。

判例

  • 親子関係不存在確認(最高裁判例 平成7年07月14日)民法第779条民法第817条の9,民訴法第2編第1章訴,民訴法420条1項3号,民訴法429条,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続,家事審判法9条1項甲類8号の2
  • [](最高裁判例 )

前条:
民法第817条
(離縁による復氏の際の権利の承継)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第817条の3
(養親の夫婦共同縁組)


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