「民法第877条」の版間の差分

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==解説==
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1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。<br>
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、叔父叔母、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。


==参照条文==
==参照条文==

2014年8月26日 (火) 05:26時点における版

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

扶養義務者)

第877条
  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

解説

1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、叔父叔母、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。

参照条文

判例


前条:
民法第876条の10
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第878条
(扶養の順位)


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