「民法第877条」の版間の差分
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1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。 |
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。<br> |
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2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、叔父叔母、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。 |
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2014年8月26日 (火) 05:26時点における版
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
(扶養義務者)
- 第877条
- 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
- 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
- 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
解説
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、叔父叔母、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。
参照条文
判例
- 扶養料立替等請求(最高裁判例 昭和26年02月13日)
- [](最高裁判例 )
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