「刑法第35条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
22 行 22 行
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51193&hanreiKbn=02 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反](最高裁判例 昭和59年02月24日)[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法第」という。)1条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条|独禁法第2条]]6項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条|独禁法第8条]]1項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第33条|独禁法第33条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条|独禁法第85条]]3号,独禁法85条3号,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条|独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第95条|独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条|独禁法96条]],憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51193&hanreiKbn=02 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反](最高裁判例 昭和59年02月24日)[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条|私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法第」という。)1条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条|独禁法第2条]]6項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条|独禁法第8条]]1項,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第33条|独禁法第33条]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第85条|独禁法第85条]]3号,独禁法85条3号,[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第89条|独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第95条|独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの)]],[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第96条|独禁法96条]],憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判例 平成17年12月06日)[[刑法第224条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50081&hanreiKbn=02 未成年者略取被告事件](最高裁判例 平成17年12月06日)[[刑法第224条]],[[民法第818条]],[[民法第820条]]
---------------------------------





{{stub}}

{{前後
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|第1編 総則<br>
|[[コンメンタール刑法#1|第1編 総則]]<br>
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免<br>
[[コンメンタール刑法#1-7|第7章 犯罪の不成立及び刑の減免]]<br>
|[[刑法第34条の2]]<br>(刑の消滅)
|[[刑法第34条の2]]<br>(刑の消滅)
|[[刑法第36条]]<br>(正当防衛)
|[[刑法第36条]]<br>(正当防衛)
}}
}}

{{stub}}


[[Category:刑法|035]]
[[Category:刑法|035]]

2014年11月30日 (日) 08:02時点における版

条文

(正当行為)

第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


解説

本条は、法令行為及び正当業務行為について、これをw:正当行為として罰しないものと定めており、このような行為については違法性が阻却されるものと理解されている。法令行為としては、刑務官が死刑を執行する行為(殺人罪の構成要件に該当する)、正当業務行為としては、ボクシング選手が試合で相手を殴る行為(暴行罪や傷害罪の構成要件に該当する)等が例としてあげられる。

判例


前条:
刑法第34条の2
(刑の消滅)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第36条
(正当防衛)


このページ「刑法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。