「借地借家法第4条」の版間の差分

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==解説==
==解説==
民法604条の特則となっている。
民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条はその特則となっている。


==参照条文==
==参照条文==

2015年1月1日 (木) 04:38時点における版

法学民事法コンメンタール借地借家法

条文

(借地権の更新後の期間)

第4条
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

解説

民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条はその特則となっている。

参照条文

判例


前条:
借地借家法第3条
(借地権の存続期間)
借地借家法
第2章 借地
第1節 借地権の存続期間等
次条:
借地借家法第5条
(借地契約の更新請求等)


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