「借地借家法第4条」の版間の差分
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==解説== |
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民法604条の特則となっている。 |
民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条はその特則となっている。 |
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==参照条文== |
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民法604条の特則となっている。 |
民法604条2項が「更新の時から20年を超えることができない」とするところ、本条はその特則となっている。 |
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==参照条文== |
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