検索結果

(前の20件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示
  • 建築士法(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)の逐条解説書。 第1条(目的) 第2条(定義) 第2条の2(職責) 第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第3条の3(一級建築士、二級建築
    10キロバイト (1,239 語) - 2013年11月30日 (土) 22:14
  • コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法>コンメンタール建築基準法施行令>コンメンタール建築基準法施行規則 建築基準法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号)の逐条解説書。 第1条(用語の定義) 第2条(面積、高さ等の算定方法) 第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物) 第2条の3(受検資格)…
    36キロバイト (4,274 語) - 2011年11月6日 (日) 02:52
  • コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法>コンメンタール建築基準法施行令>コンメンタール建築基準法施行規則 建築基準法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(適用の除外) 第4条(建築主事) 第5条(建築基準適合判定資格者検定)…
    23キロバイト (2,788 語) - 2023年4月7日 (金) 03:11
  • コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第6条   建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築
    10キロバイト (1,775 語) - 2018年7月1日 (日) 00:35
  • 法学>コンメンタール>建築士法 (登録) 第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築
    2キロバイト (259 語) - 2017年7月8日 (土) 05:09
  • コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (報告、検査等) 第12条   第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築
    6キロバイト (1,006 語) - 2011年10月8日 (土) 03:27
  • 法学>コンメンタール>建築士法 (建築士事務所の管理) 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。…
    2キロバイト (289 語) - 2010年5月3日 (月) 06:21
  • 民法第234条(境界線付近の建築の制限) 建物収去等請求事件(最高裁判決  平成元年09月19日)民法第234条 建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無 建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。 このページ「建築
    1キロバイト (186 語) - 2023年4月7日 (金) 03:11
  • 建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築
    5キロバイト (834 語) - 2010年6月7日 (月) 00:26
  • 一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要 二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名 三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 このページ「建築
    1キロバイト (182 語) - 2019年11月12日 (火) 07:54
  • 法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて…
    6キロバイト (1,051 語) - 2010年6月4日 (金) 22:45
  • 法学>コンメンタール>建築士法 (登録の申請) 第23条の2 前条第一項又は第三項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書をその建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 建築士事務所の名称及び所在地…
    1キロバイト (220 語) - 2010年5月3日 (月) 06:27
  • 法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (敷地等と道路との関係) 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築
    3キロバイト (399 語) - 2010年6月10日 (木) 23:24
  • 法学>コンメンタール>建築士法 (その他の業務) 第21条 建築士は、設計(第20条の2第2項又は前条第2項の確認を含む。第22条及び第23条第1項において同じ。)及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築
    1キロバイト (166 語) - 2010年7月26日 (月) 21:36
  • コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しく…
    13キロバイト (2,208 語) - 2019年8月8日 (木) 03:31
  • 法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (特別用途地区) 第49条 特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。…
    1キロバイト (157 語) - 2010年6月4日 (金) 22:31
  • 法学>コンメンタール>建築士法 (廃業等の届出) 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に届け出なければならない。…
    1キロバイト (213 語) - 2010年5月3日 (月) 06:17
  • 序論 構造系 材料 構造 計画系 建築計画学 建築意匠学 都市計画学 建築史学 環境系 建築環境工学 建築設備学 その他の関連学問 住居学 不動産学 建築情報学 建築経済学 建築生産学 建築施工学…
    362バイト (46 語) - 2024年2月19日 (月) 15:53
  • 一  一級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習 二  二級建築士(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習 三  木造建築士(第23条第1項の建築
    2キロバイト (261 語) - 2013年11月30日 (土) 22:04
  • 法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (景観地区) 第68条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。…
    4キロバイト (644 語) - 2010年6月4日 (金) 23:52
(前の20件 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500 件) を表示