特許法施行令
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特許法施行令(最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七〇号)の逐条解説書。
第1章 在外者の手続の特例(第1条~第2条)
[編集]第2章 特許権の存続期間の延長登録(第3条~第11条)
[編集]第3章 審査官、審判官及び審判書記官の資格(第12条~第13条の2)
[編集]第4章 工業所有権審議会(第13条の3)
[編集]- 第13条の3(工業所有権審議会)
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特許法施行令(最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七〇号)の逐条解説書。