特許法第117条
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(特許法第116条の2 から転送)
条文
[編集](審判書記官)
- 第117条
改正履歴
[編集]- 平成11年法律第41号 - 追加(116条の2)
- 平成15年法律第47号 - 削除
- 平成26年法律第36号 - 再追加
解説
[編集]「特許法第144条の2#解説」を参照
特許異議申立事件における審判書記官について規定している。なお、昭和41年改正以前の本条はコンメンタール特許法/特許発明実施審議会を、平成6年改正から平成15年改正前の本条は特許法第118条を参照のこと。
特許異議申立事件においても審判事件と同様、審判書記官が各種事務を行う。
なお、2項で144条の2第2項を準用していないのは、当該規定は1回規定すれば済む条文だからである。
関連条文
[編集]- 特許法第144条の2
- 特許法第117条 - 商標法第43条の5の2
- 裁判所法第60条
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