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独立行政法人通則法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(名称)

第4条  
  1. 各独立行政法人の名称は、個別法で定める。
  2. 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
独立行政法人通則法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第5条
(目的)
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